工事成績評定

専門知識を有する者による足場安全点検が工事成績評定の判断材料

国土交通省、特殊法人等または地方公共団体が発注する公共工事では専門知識を有する者による足場安全点検を工事成績評定の判断材料としています。
※考査項目及び考査項目毎の点数は発注者により異ります。

工事成績評定に関するガイダンスの
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国土交通省の例

足場の点検は、足場等の種類別点検チェックリストを活用し、当該足場の組立作業を実施した者以外の専門知識を有する者(仮設安全監理者、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者、労働安全 衛生コンサルタント等)によって点検を行い、その記録を保存すること、並びに「足場安全点検履歴の証」等の看板の掲示を行うこととしています。

受注者から提出された、各種チェックリストの活用などの安全活動の創意工夫の成果を、工事成績評定の 判断材料の一つとするとしています。また、公共住宅等についても、足場安全点検の成果は工事成績評定 の判断材料の一つとしています。

成績評定の方法
(地方整備局工事成績評定実施要領)
● 工事成績の採点は、別記様式第1「工事成績採点表」により行うものとする。
● 細目別評定点の算出は別記様式第2(細目別評定点採点表)によるものとする。
● 評定結果は別記様式第3「工事成績評定表」に記録するものとする。
● 評定にあたっては、別紙-5「施工プロセスのチェックリスト(案)」を考慮するものとする。また、工事における「創意工夫」「社会性等」に関しては、請負者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合にはこれも考慮するものとする。

※詳細は以下を参照
大臣官房技術調査課長発(2012(平成24)年3月30日/国官技第369号)
大臣官房官庁営繕部整備課長、設備・環境課長発(2012(平成24)年4月20日/国営整第6号、国営設第9号)
住宅局住宅総合整備課長発(2012(平成24)年4月20日/国住備第27号)

工事成績採点表の採点箇所

細目別評定点採点表の採点箇所

「施工プロセス」のチェックリスト(案)

工事成績評定の結果がもたらす総合評価入札へのメリット
  1. ガイダンスに記されているように、足場の点検チェックリストを活用し、組立作業者以外の仮設安全監理者等により点検を行い、その記録を保存すること、及び「足場安全点検履歴の証」の掲出を行うなどの安全活動の創意工夫は、国土交通省の工事における工事成績評定の判断材料のひとつとされています。
  2. 工事成績評定は、工事(500万円以上)が完了した後、工事担当者等が請負者の成績評価を行うもので、100点満点で評価されます(整備局ごとに異なるが、平均点は75点程度)。評価項目のひとつに、工事実施における請負者の創意工夫を考慮する項目があり、創意工夫には最大7点が加点されています(注-1)。足場安全確保のための(1)に示した創意工夫は、国土交通省の通達等により、加点の判断材料のひとつであるとされています。
  3. 国土交通省では、一定規模以上の工事においては、入札価格とともに請負者の技術力を考慮して受注者を決める「総合評価入札方式」をとっています。

    ■総合評価入札方式においては、入札者の技術評価のなかに、過去2年間の工事成績評定点を評価する項目(技術評価点の一部)があります。たとえば、過去2年間の工事成績評点の平均点が75点以上では、総合評価における技術評価点が1点加点されます。(国土交通省2005(平成17)年ガイドラインの簡易型の事例による)

    ■技術評価点の1点の差が、入札においてどのような利益をもたらすかを事例をあげて試算しました(注-2)。この例では、技術評価点1点の差が、応札価格0.8%の利益を生むことを示しています。

  4. 「創意工夫」により、高い工事成績評定点を得るためには、受注者は当該足場工事における創意工夫の内容を発注者(特に工事成績評定者)に訴え、該当する内容であると認識していただき、加点をしていただかなければなりません。そのため書面により、よくわかるように示す必要があります。国土交通省では「創意工夫」を積極的に提出することを求めています。

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