「手すり先行工法」に関する実態調査について(依頼)
- お知らせ
- 2010(平成22)年7月29日
組合員の皆様へ
平成22年6月25日開催の第121回理事会において、標記の実態調査を実施することが決定されました。
つきましては、実施要領に基づき、「「手すり先行工法」に関する実態調査票」により実態調査を実施いたしますので、宜しくご協力くださいますようお願い申し上げます。
※実施要領及び実態調査票のダウンロードは、このページの下にあります。
「手すり先行工法」に関する実態調査を実施することとなった背景
「手すり先行工法」のうち、「手すり先送り方式」は、「手すり据置き方式」及び「手すり先行専用足場方式」に比べ、二段手すりと幅木の機能が確実に担保される保証はありません。何故なら、組立時にあっては手すりを上層に先送りする前に二段手すりと幅木を設置しなければならず、解体時にあっては残置した手すりを下層に先送りしなければならないため、作業が容易でないからです。
事実、昨年8月、都内の建設現場において、「手すり先送り方式」による足場の解体中、先行手すりが残置されておらず、かつ、各段に二段手すりと幅木が設置されていなかったため、一人親方が死亡する事故が発生しました。
こうした事実を受け、平成22年度に当たり、国土交通省においては「手すり先送り方式」を除外することといたしました。ただし、「土木関係」においては、共通仕様書上明確には「手すり先送り方式」を除外していません。しかし、「手すり先送り方式」を使用する場合、組立時及び解体時の正しい施工手順が中々励行できないことから、「手すり先送り方式」を採用することは事実上困難です。ただし、それにも拘らず、「手すり先送り方式」が採用される可能性は否定できません。
そこで、本組合は国土交通省との約束で全国的な実態調査を実施することとし、調査の結果、「手すり先送り方式」を採用した直轄工事の現場があれば、本組合から国土交通省(本省)に対し具体的に指摘し、適切な措置を講じていただくこととなっております。
実態調査に当っては、国の直轄工事以外に、自治体工事や民間工事等についても調査することといたします。
実施要領及び実態調査票のダウンロード
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